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 日々のことば

 

 大切な方が亡くなると相続が開始し、遺産は相続人に受け継がれます。悲しみが癒える時間も待たずに何十もある手続きを進めなければなりません。通常、一生に何度も経験することのない事態に直面することとなり不安も重なります。

 「誰に相続相談してよいかわからない」「何を相談してよいかわからない」そんな時、お客様の不安と戸惑いもいつでも相談しやすい場所として思っていただける相続支援センターでありたいと考えています。

遺言書関係

  1. 相続争い等を防止するための遺言書利用方法の指導
  2. 正しい遺言書の作成指導
  3. 公正証書遺言の作成指導
  4. 遺言執行者の紹介

~遺言書を作成したほうがよい方~

近年、ひとつの事例として、財産が自宅不動産だけ、遺産が数千万円というご家庭こそ、相続の紛争が増えていると言われています。遺言書を作成しておけば、遺言者自らが財産を誰にあげるのか意思表示をすることができ、争いを防止することも可能です。
書くことがないと思っていたのに、ゆっくり書いてみると、こんなことも、あれもこれもと次から次へと思い浮かびます。遺言者が失念していたことも、改めて思い出し伝えておきたいことや残しておかなければならないことが数多く存在することに気が付きます。
ゆっくりと自分のために遺言書を書く時間をとってみてはいかがでしょうか。
見えなかった部分や隠れている問題にも、ハッとすることがあると思います。

相続税の対策

  1. 相続税の予想額のシミュレーション等
  2. 贈与を活用した節税対策
  3. 生命保険を活用した相続税の納税資金確保
  4. 事業承継のご支援等(自社株の評価等)

その他

  1. マンション等の経営者の皆様の不動産所得の節税対策
  2. その他税金に関するご相談(税理士が対応)

相続財産分割等の手続き

  1. 遺産分割協議書の作成
  2. 相続税申告書の作成・提出(税理士が対応)

各種名義変更・請求等の手続き

  1. 土地・建物(司法書士等に依頼)
  2. 預貯金・株式
  3. 住宅ローン
  4. 自動車等
  5. 生命保険金の請求・未収年金の請求
  6. その他(電気・ガス・水道・リース契約等)変更手続き

相続人の中に未成年がいます。何か特別な手続きはありますか

このような場合、一般的には親権者(父や母)が相続手続きを行います。

ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反(ある行為により、一方の利益になると同時に 、他方への不利益になる行為)となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

特別代理人が選任されるまで、ある程度時間が必要になります。

そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。

亡くなった者(被相続人)に借金があったのですがどうしたらいいですか?

借金の有無や金額がハッキリしていない時点で、判断を下すのは難しいですね。

借金がプラスの財産を上回ってしまい相続したくないなら、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することで借金を相続せずに済みます。

ただし、プラスの財産も同時に放棄してしまうことになります。

プラスの財産の範囲内で相続する限定承認という手続きもあります。

相続人が複数存在する場合には、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。

私たち夫婦には子がおらず、死後の遺産は兄弟にも相続されることかと思います。 財産は、現預金がなく居住している自宅だけですので、 全て妻へ残したいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?

相続が発生した場合の法定相続分は妻(配偶者)が4分の3、兄弟は合計で4分の1です。

遺言書がなければ、兄弟にそれだけの財産を請求される可能性があります。

このような場合には、あなたの全財産を妻に相続させる旨の遺言を作成することが効果的です。

あなたの兄弟には、あなたの相続については一定割合の遺産の取得を保証する遺留分がありませんので、全財産を妻へ相続させる旨の遺言を作成しておくことで解決できます。

【用語説明】遺留分
相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。

被相続人の遺言の自由を制限することにはなりますが、遺族の生活保障のために認められたものです。

たとえば、相続人が妻と子2人の場合は

 

妻の遺留分  1/4(法定相続1/2)
各子供の遺留分  1/8(法定相続1/4)


となります。遺言では、遺留分侵害があると遺留分回復請求ができるのでこの点気をつけてください。

相続税が0円です。申告しなくて大丈夫ですよね

相続財産の合計額が基礎控除額以下の場合は相続税はかからず申告も必要ありません。

相続税額がたとえ0円であっても、小規模宅地等の評価減の適用や、配偶者の税額軽減などの適用などにより、0円となっている場合は、これらは、申告して初めて適用があるため、申告は必要となります。

ご相談料は原則として、無料とさせていただいております。

(※特別に高度・又は複雑な事案は有料とさせていただく場合もあります。)

個別の依頼につきましては、下記の料金が目安となります。

料金をご請求させていただく場合は、事前のご了承・確認のうえで御提示させていただきます。

サービス 料金
相続人調査 3万円~
相続財産の調査 3万円~
遺産分割協議書の作成 5万円~
相続関係図作成 1万円~
預金の払い戻し手続き 3万円~
相続放棄の手続き 3万円~
自動車名義変更手続き 3万円~
様々な書類サービス 1万円~

(上記金額は消費税別)

スピーディ一にできますので、無駄な時間がかからず、お客様のお時間を節約いたします。

いくつもある種類の手続きをご自身で行うのは、労力も時間も無駄にかかります。

私どもでお客様の御手間を最小にするご協力ができます。

こちらに書類、あちらに書類、私どもでは要領よくご用意できます

 多くの手続きが必要のため、提出のための書類作成も必要になります。慣れないため、こちらから取り作成すると無駄がないなど、煩わしさを代行できます。

多発する疑問点は、私どもでお聞きすることもできますし、解決もできます。

相続手続きって、これからどうするの?何をどうしたらよいのか?何が必要か。誰に相談したらよいか、最初から最後までお客様のケアができます。

説明がない納得のいかない遺産相続をできるだけ回避できます

各人の思いが必ずあることと思います。兄弟なのに、相続に差がないか?私が最後まで親の面倒を見たのに。と、口にできなかった不満も露出いたします。双方の思いのほか、正しい分割がわかれば納得もできるかと思います。

遺言書があれば、その後の手続きもスムーズに進みます。正しい遺言書の作成ご指導ができます

遺言書を残すことは、残された遺族に対する思いやり。口にだせなかった気持を伝えることができます。

お亡くなりになった方のお気持は、今までありがとう。感謝の気持ちでいっぱい。家族で仲良くしてほしい。といった言葉が聞かれます。これらを遺言書に残しておくだけで、お気持もつたわりトラブルも少なくなります。

 


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