不動産確定申告(アパート経営をされている方)で、お困りではございませんか?
- 自分で確定申告をする時間がないのでお任せしたい
- 何が経費で何が落とせないかわからない
- 確定申告の仕方がわからない
- 国民健康保険や住民税が高い
青色申告特別控除65万円を受けられる事ご存知ですか?
青色申告をしている方で青色申告特別控除を10万円しか控除していない方や白色申告の方は次の検討をしてみていかがでしょうか!
①検討事項(その1)
賃貸アパートのみで経営されている場合には、貸室が10室以上あるかどうか?
[答] 10室以上あれば事業規模とみなされ青色申告特別控除65万円向が控除できます。
(注意)
10室に満たない場合でも、一戸建の貸家だけの場合では5棟以上で事業規模とみなされ青色申告特別控除が65万円の対象になります。
②検討事項(その2)
国民健康保険に加入している場合には、不動産所得で配偶者に専従者給与を支給できる場合には、支給した方が国民健康保険料が安くなる場合があります。
国保料は高額ですので、検討してみる必要があります。(下記:「税金等の試算例」をご参照下さい)
③検討事項(その3)
必要経費として、見落とされている経費はないか?
[答] 自動車の利用状況や自宅の事業での使用状況、その他生活費の中に必要経費となるものがないか再検討してみましょう。
(注意)
青色申告や専従者給与を支給する場合は、あらかじめ届出等が必要になりますので御注意をしてください。
[事例]62歳 アパート経営 他に収入なし 配偶者 e-taxによる申告
当初 | 変更後(1) | 変更後(2) | 備考 | ||
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白色 | 青色控除 65万円のみ | 青色控除+専従者給与 | |||
賃貸料収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
必要経費 | -9,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | ||
青色専従者給与 | 0 | 0 | 960,000 | 月額8万円 | |
不動産所得(青色控除前) | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,040,000 | ||
青色申告控除 | 0 | 650,000 | 650,000 | ||
不動産所得(青色控除後) | 6,000,000 | 5,350,000 | 4,390,000 | ||
所得控除合計額 | 1,793,300 | 1,702,300 | 1,187,900 | ||
課税所得金額 | 4,206,000 | 3,647,000 | 3,202,000 | ||
所得税額 | 413,700 | 301,900 | 222,700 | ||
事業税 | 155,000 | 155,000 | 107,000 | ||
住 民 税 |
所得割 | 432,000 | 376,000 | 326,000 | |
均等割 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
計 | 437,000 | 381,000 | 331,000 | ||
所得税・事業税・住民税の合計 | 1,005,700 | 837,900 | 660,700 | ||
専従者給与に対する税金 | 0 | 0 | 0 | ||
諸税金合計 | 1,005,700 | 837,900 | 660,700 | ||
国民健康保険料(概算) | 966,290 | 867,950 | 720,880 | ||
税金・国保料総額 | 1,971,990 | 1,705,850 | 1,381,580 | ||
差額 | 0 | 266,140 | 590,410 | 当初(白色申告) との差額 |
(注意)
計算結果は令和6年7月時点での料率等により計算しており概算となります。