「固定資産税等の減免制度」のご案内
令和2年12月14日
お取引先様各位
日本アシスト会計グループ
税理法人日本アシスト会計
代表 佐々木 忠則
TEL 011-727-5143
謹啓 お客様におかれましては、益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
また、平素は、弊社グループの取組みにご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の皆様に対し、下記のとおり2021年度の固定資産税・都市計画税を減免できる制度が制定されております。
この制度の適用を受ける場合、この制度に該当する旨の認定経営革新等支援機関等の証明が必要となります。
既にご承知のこととは存じますが、税理士法人日本アシスト会計は既に経営革新等支援機関の認定を受けております。
よって、この制度をご活用されたいお客様におかれましては、弊社の監査担当者までご連絡頂ければければ幸いです。
敬白
記
1.「固定資産税等の減免制度」の概要
(1) 減免対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
- 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※居住用の家屋や事業用であっても土地は軽減の対象となりませんので、ご注意ください。
(2) 適用条件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、減免率が異なります。
- 前年同期比50%以上減少 : 全額免除
- 前年同期比30%以上50%未満減少: 1/2軽減
(3) 申請方法
対象資産の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から証明をしてもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。
(4) 申請期限
札幌市の場合:令和3年1月4日から2月1日まで
2.ご準備いただきたい事項
- 固定資産税の納税通知書
- 令和2年2月から10月までの各月の事業収入を確認できる帳簿・書類等
※詳細につきましては、当事務所監査担当者までお問い合わせください。