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【新型コロナウイルス対策】

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付について、
4月17日以降でも可能な旨の取扱いが国税庁HPで案内されました。

令和2年4月7日
国税庁

 国税庁HPで、新型コロナウイルス感染症の影響で申告書の提出が困難な場合の取扱いが案内されました。

 これによりますと、4月17日以降も、個別延長の手続きにより、確定申告書を受け付けることとされています。

主な内容は、以下のとおりです。

  1. 確定申告期限の柔軟な取扱いについて
    新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場への来所が困難な方や、申告書を作成することが困難な方について、個別に申告期限延長の取扱いをするとのことです。
  2. 4月17日以降の申告相談について
    4月17日以降の申告相談については、確定申告会場のような先着順の申告相談ではなく、原則事前予約制とし、感染リスク防止に一層配慮するとのことです。
  3. 4月17日以降に申告する場合の個別延長の手続きについて
    申告期限の個別延長の申請書等の提出に代えて、以下のように申告書に付記して提出します。

     ①申告書を書面で提出する場合
      申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

     ②電子申告する場合
      申告所得税・贈与税については申告データの「特記事項」欄に、消費税については申告データの「住所」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。


*申告所得税、贈与税の申告及び個人消費税の申告につきましては、

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