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税理士関与割合 所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1%

令和元年10月31日
国 税 庁

― 国税庁の平成30事務年度実績評価書を公表 ―

税理士関与割合 所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1%

 財務省は、このほど「平成30事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。

  実績評価書によりますと、平成30事務年度における税理士関与割合は、所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1% となっています。
なお、その他の実績評価等の詳細については、「財務省(国税庁)ホームページ」を参照してください。

〔参考指標2:税理士関与割合(所得税・相続税・法人税)〕 
                    (単位:%)

年  度 平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
所得税 19.9 20 20.2 20.2 20.3
相続税 89.7 89.8 84 84.4 85
法人税 88.1 88.4 88.7 88.9 89.1
  • (出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調
  • (注1)「所得税」は、翌年3月末までに申告書の提出があったものを対象としています。
  • (注2)「相続税」は、各年分ともその年の10月末までに提出のあったその前年の相続に係る申告書(修正申告書を除く。)を対象とします。
  • (注3)「法人税」は、4月決算から翌年3月決算法人について、翌年7月末までに申告書の提出があったものを対象としています。

    ◎ 詳細につきましては、財務省ホームページ>財務省について>政策評価>実施計画、事前分析表、評価書(国税庁)>国税庁実績評価書>平成30事務年度 報道発表>「平成30事務年度 国税庁実績評価書」をご覧ください。

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