税理士関与割合 所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1%
令和元年10月31日
国 税 庁
― 国税庁の平成30事務年度実績評価書を公表 ―
税理士関与割合 所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1%
財務省は、このほど「平成30事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。
実績評価書によりますと、平成30事務年度における税理士関与割合は、所得税は20.3%・相続税は85.0%・法人税は89.1% となっています。
なお、その他の実績評価等の詳細については、「財務省(国税庁)ホームページ」を参照してください。
〔参考指標2:税理士関与割合(所得税・相続税・法人税)〕 (単位:%)
年 度 | 平成26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
所得税 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.3 |
相続税 | 89.7 | 89.8 | 84 | 84.4 | 85 |
法人税 | 88.1 | 88.4 | 88.7 | 88.9 | 89.1 |
- (出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調
- (注1)「所得税」は、翌年3月末までに申告書の提出があったものを対象としています。
- (注2)「相続税」は、各年分ともその年の10月末までに提出のあったその前年の相続に係る申告書(修正申告書を除く。)を対象とします。
- (注3)「法人税」は、4月決算から翌年3月決算法人について、翌年7月末までに申告書の提出があったものを対象としています。
◎ 詳細につきましては、財務省ホームページ>財務省について>政策評価>実施計画、事前分析表、評価書(国税庁)>国税庁実績評価書>平成30事務年度 報道発表>「平成30事務年度 国税庁実績評価書」をご覧ください。