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平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して

2018年9月6日 経済産業省

 

 経済産業省は、平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うとしています。

1.特別相談窓口の設置

 北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部及び北海道経済産業局に特別相談窓口を設置します。

 なお、道内の一部機関では電話の不通が予想されることから、道外における臨時窓口で対応致します。電力が復旧し次第、道内の窓口を設置します。(参考資料①参照。)

2.災害復旧貸付の実施

 今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

 北海道内の災害救助法が適用された各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

 近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

 北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された北海道内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

 


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