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65歳以上の労働者も雇用保険の適応対象

平成28年12月23日

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります。

定年延長、人材不足等から65歳以上の方々を戦力とした経営もありそうです。

 

〈詳細について以下でご確認ください〉

法改正の内容(※1)については、厚生労働省の資料「雇用保険の適用拡大について」をご確認ください。

(※1)ご参考はこちら⇒厚生労働省資料「雇用保険の適用拡大について」

  1. 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者(※2)についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
    (※2)ご参考はこちら⇒厚生労働省資料ホームページ「労働者の取扱い」
    平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※3)となっている場合を除き適用除外です。
    (※3)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者をいいます。
  2. 「高年齢被保険者」となる場合でも、平成31年度までは雇用保険料は徴収されません。

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