現物給与の価額が改定されました。
平成28年5月1日
平成28年4月からの現物給与の価額が改定されました
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成28年4月1日から適用されています。
現物給与について
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
[北海道の価額]
1人1か月当りの食事の額 18,600円
1人1日当りの食事の額 620円
1人1日当りの朝食のみの額 160円
1人1日当りの昼食のみの額 220円
1人1日当りの夕食のみの額 240円
1人1か月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき) 1,000円
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