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小規模企業共済制度の共済事由が見直しされました。

平成28年4月7日

平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について/独立行政法人 中小企業基盤整備機構

 平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行さました。それに伴い、小規模企業共済制度が改正され、共済事由が見直しされました。

 経営者の引退後の生活の安定を図り、事業を次世代に円滑に承継できる環境を整えるため、次の3つの場合について共済事由が見直しされています。今回の共済事由の見直しによって、受け取れる共済金額が増加しました。

  1. 個人事業主の「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が、「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
  2. 共同経営者のお客さまが「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
  3. 会社等役員のお客さまが、会社等役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)された場合で、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられました。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

小規模企業共済制度がかわりました

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