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相続税対策、年内の贈与はお早めに!

平成27年11月6日

相続税と贈与税どちらで納めますか!

今年からの相続税法の改正により、相続税の心配の方が多くなったようです。

 

相続税の基礎控除は、

「5,000万円+1,000万円×相続人の数」から

3,000万円+ 600万円×相続人の数」になりました。

 

相続人が3人の場合の基礎控除額は、

改正前8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)が

改正後4,800万円(3,000万円+ 600万円×3人)、その差額は3,200万円にもなります。

 

贈与を活用し、その差額を何とかしたい場合を考えてみましょう。

 

贈与税には、110万円の基礎控除があります。

 

毎年3人に110万円を贈与すると、

10年で3,300万円(110万円×3人×10年)が相続人に移ります。

毎年3人に220万円を贈与した場合は、

5年で3,300万円(220万円×3人×5年)が相続人に移ります。

 

但し、贈与を受けた者は、贈与を受けた年分の贈与税が11万円(*)になります。

5年間の贈与税額は、165万円(11万円×3人×5年)です。

 (*)贈与を受けた者のその年の受贈総額が220万円の場合です。
    贈与税は(220万円-110万円)×10%=11万円になります。

 

相続税の税率は、10%から55%です。

基礎控除の差額3,200万円分の相続税額は320万円(3,200万円×10%)から1,760万円(3,200万円×55%)ということになります。

 

さて、贈与税(165万円)と相続税(320万円~1760万円)どちらでおさめますか?

平成27年中での贈与は、お忘れのないようお気を付け下さい!

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