マイナンバーの改正!法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ
成27年10月8日
マイナンバーの改正のお知らせです。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
改正の概要については、こちらをご確認ください⇒ 国税庁HP