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保険契約で受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて

平成27年7月2日

保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金

 東京国税局(平成27年5月28日付)は、生存給付金受取人が保険料負担者(保険契約者)以外である場合に当該生存給付金受取人が支払を受ける生存給付金の課税関係について、当該生存給付金の支払事由の発生の都度、当該生存給付金受取人が本件生存給付金を保険料負担者(保険契約者)から贈与 により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となるものと解される旨の回答を公表しました。

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