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異議申立ての件数は2,755件、前年度より16.8%増加

平成27年7月2日

平成26年度における異議申立ての概要

 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、簡易・迅速かつ適正な権利救済としての処分庁に対する異議申立てがあります。

 国税庁は、平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の異議申立て状況を公表しました。

〈公表概要〉

  • 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
  • このうち、「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続であり、国税に関する処分についての納税者の救済制度の第一段階です。
  • 異議申立事務の遂行に当たっては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な運営を心掛けているところです。

 

  1. 異議申立ての状況
    =異議申立ての件数は2,755件で、前年度より16.8%増加=

     平成26年度における異議申立ての件数は2,755件であり、申告所得税、源泉所得税、相続税・贈与税、消費税等及びその他に係る件数が増加したことに伴い、前年度と比べ16.8%の増加となっています。
  2. 異議申立ての処理状況
    =異議申立てにおける認容割合は9.3%で、前年度より0.7ポイント減少=

     平成26年度の異議申立ての処理件数は2,745件となっています。処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は256件(一部認容189件、全部認容67件)で、その割合は9.3%(一部認容6.9%、全部認容2.4%)となっており、前年度と比べ0.7ポイントの減少となっています。
     異議申立てについては、迅速な処理に努めており、異議申立ての3か月以内の処理件数割合は96.9%となっています(割合は、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除いて算出しています)。

 

詳しい内容はこちら ⇒ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/igi_h26/index.htm

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