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書面添付割合は8.1%!

平成27年4月1日

財務省は、平成26年10月に「平成25事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。

平成25年度の税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合(税理士等の関与がある法人数のうち、当該書面の添付がある割合)は8.1%と、前事務年度(7.8%)に引続き上昇し、法人税申告の税理士関与割合は87.9%となっています。

平成25事務年度の実績評価書から「実績目標3:税理士業務の適正な運営の確保」の「書面添付制度の普及・定着に向けた取組について」その実施状況等を以下に紹介します。

「実績目標3:税理士業務の適正な運営の確保」

(書面添付制度の普及・定着に向けた取組)

書面添付制度については、添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協議会を積極的に開催し、書面添付制度の普及・定着に努めました。以上のとおり、書面添付制度の普及・定着に向け取り組んでいますが、今後も一層の取組が必要であることから、「相当程度進展あり」と考えられます。

以上のとおり、2つの業績指標の目標値を達成するとともに、税理士会等との連絡協調を推進しつつ税理士等に対する的確な指導監督を実施していますが、引き続き書面添付制度における添付書面の記載内容の充実及び添付割合の向上を図っていく必要があることなどを総合的に勘案し、「A相当程度進展あり」と評価しました。

 

[財務省政策評価懇談会における意見]

○ 施策と業績指標が対応していない場合は、なぜその評価になっているのかが分かりにくい(例えば、書面添付制度などは文面的には普及・定着しているとあるが、添付率8.1%を低いと判断して「相当程度進展あり」としていると解釈される。)。

 

 〔参考指標C-5:税理士法33条の2に規定する書面の添付割合〕   (単位:%)

会計年度 平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
書面添付割合 6.5 7.0 7.4 7.8 8.1

(出所)課税部法人課税課調

(注)各年4月から翌年3月末までに法人税の事業年度が終了し、翌年7月末までに申告書の提出があったものを対象としています。

 

詳細については、「財務省(国税庁)ホームページ」を参照してください。

税理士法人アシスト合同会計の添付割合は、63% です!
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