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馬券の払戻金に係る課税について

平成27年3月16日

 競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)。

  平成27年3月10日の最高裁判決は、競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か、が争われていた裁判でした。その最高裁判決は、「競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべきである。」というものです。

 国税庁は、今後の対応について公表しましたので、紹介します。なお、今後の対応については、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定であること、また、同通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うとしています。

  競馬の馬券を購入されます方は、国税局の今後に注目しておいてください。

 

〈 以下は、国税庁ホームページより 〉

最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について

  このほど、国税庁は、最高裁で争われていた競馬の払戻金の所得区分(一時所得又は雑所得のいずれに該当するか)及びその外れ馬券の必要経費性について、平成27年3月10日に判示した概要並びに今後の対応について公表しましたので、紹介します。

  なお、今後の対応については、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定であること、また、同通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うとしています。

  1. 最高裁判決の概要
    競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っ
    ていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払
    戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的
    中した馬券の購入金額に限られるか否か、が争われていた裁判で、最高裁平成27年3月10
    日判決は、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっ
    ては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得
    金額の計算上控除すべきである。

    【最高裁の判断】
    イ 所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に
    区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照
    らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情
    を総合考慮して判断するのが相当である。

    ロ 被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてイ
    ンターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅
    的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬
    券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係(参考参照)の下で
    は、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得では
    なく雑所得に当たる。

    ハ 雑所得については、所得税法第37条第1項の必要経費に当たる費用は同法第35条第2
    項第2号により収入金額から控除される。本件においては、外れ馬券を含む一連の馬券の購
    入が一体の経済活動の実態を有するのであるから、当たり馬券の購入代金の費用だけでなく、
    外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応すると
    いうことができ、本件外れ馬券の購入代金は同法第37条第1項の必要経費に当たる。

    【参考】本件事実関係
    イ 被告人は、自宅のパソコン等を用いてインターネットを介してチケットレスでの購入が可
    能で代金及び当たり馬券の払戻金の決済を銀行口座で行えるという日本中央競馬会が提供す
    るサービスを利用し、馬券を自動的に購入できる市販のソフトを使用して馬券を購入してい
    た。

    ロ 被告人は、同ソフトを使用して馬券を購入するに際し、馬券の購入代金の合計額に対する
    払戻金の合計額の比率である回収率を高めるように、インターネット上の競馬情報配信サー
    ビス等から得られたデータを自らが分析した結果に基づき、同ソフトに条件を設定してこれ
    に合致する馬券を抽出させ、自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出していた。
    ハ この方法により、被告人は、毎週土日に開催される中央競馬の全ての競馬場のほとんどの
    レースについて、数年以上にわたって大量かつ網羅的に、1日当たり数百万円から数千万円、
    1年当たり10億円前後の馬券を購入し続けていた。

    ニ 被告人は、このような購入の態様をとることにより、当たり馬券の発生に関する偶発的要
    素を可能な限り減殺しようとするとともに、購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得よ
    うとするのではなく、長期的に見て、当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての
    馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し、実際に本件の公訴事実とされ
    た平成19年から平成21年までの3年間は、平成19年に約1億円、平成20年に約
    2,600万円、平成21年に約1,300万円の利益を上げていた。
  2. 従来の取扱い
    競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規
    模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、
    所得税基本通達34-1)。
  3. 今後の対応
    今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34
    -1を改正する予定です。
    なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホー
    ムページ上で公表いたします。
    また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購
    入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得では
    なく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
    具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばら
    くお待ちください。

◎ 詳細につきましては、国税庁ホームページ>調達・その他の情報>お知らせ>「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について(平成27年3月11日)」をご覧ください。

 

 



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