不動産賃貸収入の方は、青色申告を!
平成26年度の所得税確定申告を終え、今年も青色承認申請書の提出を多くいたしました。法人役員が、自宅の一部を法人に事務所、駐車場、作業場等々で貸しているケースの不動産賃貸料は、不動産所得に該当します。よって、青色申告ができます。青色申告は、最低でも10万円の特別控除がありますので、その控除だけで1万5千(所得によっては、5万円まで)の所得税と住民税が節税になります。
これから法人を設立する方、これから法人に事務所を貸そうとしている方は、是非、青色承認申請書の提出をして青色申告をしてみてください。
諸事情により法人の顧問税理士を幣税理士法人アシスト合同会計に変更された方の多くに目立ちました。みな様の申告においてご損の無いよう青色申告制度をご活用ください。
平成27年3月16日
不動産賃貸事業専門部