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居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等について

令和7年12月4日

 

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除の対象としないこととされました(以下「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」といいます)。

  この規定は、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されません。

 詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。

 → 国税庁 「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等について」 (PDF)

 ご不明な点がございましたら、各担当者へご相談をお願いいたします。

 


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