特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が施行されました
令和6年11月1日
お客様各位
日本アシスト会計グループ
令和6年11月1日より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称 フリーランス新法)が施行されました。
この法律では、フリーランス(当該法律においては、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」)の方が安心して働ける環境整備を目的としております。
中小企業の皆様におかれましては、当該フリーランスの事業主との取引がある場合、以下の7点に特段のご注意をお願いいたします。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 7つの禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
- 公正取引委員会
フリーランス法特設サイト - 中小企業庁
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) - 厚生労働省
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ