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個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

平成28年10月7日
税理士法人 アシスト合同会計

 平成27年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法、マイナンバー法)が施行されました。これに伴い、平成28年度の年末調整を行うにあたり、給与所得者ご本人様とそのご家族様の個人番号(以下、マイナンバーという。)が必要となります。

マイナンバーに関しては、政府のマイナンバー関連ホームページを紹介しておりますのでご参考にして下さい。

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 

以上


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