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『日経MOOK相続税理士100選』 に掲載されました。

相続税の改正……それは大増税時代の幕開けです

 相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)は、バブル期の地価高騰に伴って引き上げられましたが、バブルが崩壊し地価が下落に転じても据え置かれて来ました。

 また、最高税率の引き下げなど税率構造の累次的緩和が図られた結果、課税ベースが著しく減少しました。相続課税の根拠とされていた「格差の固定化防止」は形骸化し、「富の再配分」機能の低下を招いたと指摘され始めたのです。

  その結果、改正により基礎控除の引き下げ(3000万円+600万円×法定相続人数)と税率構造の見直しが行われました。相続税に無縁と思われていた人の多くが、相続税に関わらざるを得ない状況になりました。大増税時代の幕開けです。

相続税の課税対象者は急増する!税務調査は高い確率で行われる

 相続案件の内、相続税が課税されるのは全体の4%程度とされていましたが、基礎控除の引き下げにより一気に10%程度になるとみられています。税務署と無縁だった人の多くが相続税の申告で頭を悩ますことになるわけです。

  税務当局に平成7年に導入されたKSK(国税総合管理)システムは、全国の国税局と税務署をコンピュータネットワークで結び、納税者の相続税、所得税、法人税の申告データや申告状況を網羅し、ほとんどの税目を一元的に管理できるようになりました。被相続人の遺産の内訳からその形成過程、個人あるいは会社代表として過去の取引までもが充実した検索機能により瞬時にデータを集め、解析ができるのです。個々の相続案件の内容を把握する上で極めて大きな力を発揮しています。

 また、国外財産についてはその国外財産調書を翌年3月15日までに税務署に提出しなければなりませんのでご注意ください。

相続対策の三原則! (争族対策・納税資金対策・節税対策)

 相続対策には、

  1. 争族対策、
  2. 納税資金対策、
  3. 節税対策があります

が、いずれも相続が発生する以前からしておくことが肝要です。課税財産総額が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えると想定される場合には、税理士等の専門家のアドバイスを受け、早めの対策協議の場を持つべきといえます。

  1.  争族対策 
     「うちの家族に限って争いなど起きるはずがない」と楽観視している方が多いのですが、「争族」となってしまうことが実際には多いのです。相続発生前からのある程度の合意形成が、円満な遺産分け、相続を可能にします。
  2. 納税資金対策
     相続税申告時にはその相続税の納税資金が必要になります。遺産が不動産ばかりで現金・預金がない場合には、不動産売却、不動産担保での銀行借入、生命保険活用、延納、物納等の検討が必要になります。相続発生前からの対策が必要です。
  3. 節税対策
     生前贈与や相続時精算課税制度の活用、今後の相続発生時の日本の経済状況、不動産市況などを予測する必要があります。節税対策は脱税とは全く違いますので、法律の範囲内で積極的に取り組んでみるべきです。

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